威嚇なし発砲可、警官の短銃使用の規範改正
-凶悪犯罪増加に対応-
引用:読売通信2001/11/09
国家公安委員会と警察庁は9日、警察官の短銃使用の条件や手順を定めた
「短銃取り扱い規範」の改正規則をまとめた。
銃よりも警棒の使用を優先させていた現行規定は削除され、
緊急時には予告や威嚇射撃なしで銃を撃つことができるとの規定が明文化された。
銃を撃った場合の報告義務の簡素化も盛り込まれた。
同規範の本格改正は1962年の制定以来初めてで、来月1日から施行する。
国家公安委員会規則の1つである同規範は、銃使用の条件の1つに、
「警棒を使用する等の他の手段がないと認められるとき」を挙げていた。
改正規範では、この条件を撤廃した上で、警棒の使用にとらわれず銃を使用できるようにした。
また、「構え」と「射撃」の2段階しかなかった銃の使用手順に、
「取り出し」と「威嚇射撃」を新たに加え、それぞれの段階での判断基準も明記している。
従来の使用手順では、威嚇射撃に関する明確な規定がないまま、
相手に向け発砲する前に上空に向けて撃つよう指導することで対応していた。
改正規範では「緊急時などには射撃の予告や威嚇射撃を要しない」との規定も明文化し、
威嚇射撃なしでも銃を撃つことが出来るという意識を一線の警察官に徹底させることにした。
一方、銃を撃った際はすべて警察本部長と警察庁に報告するよう義務付けていた従来の規定も、
改正規範では、人にけがなどをさせていない場合には警察庁への報告を免除し、
現場の事後処理を軽減している。
これに合わせ、警察庁は9日、規範の具体的な運用基準を全国の警察本部に通達した。
予告なしで銃を撃てる例として、暴走族が鉄パイプで襲ってきた場合や、
犯人が刃物や銃で被害者を殺傷しようとしている場合、職務質問の際、
相手から突然、刃物や銃を向けられた場合などを挙げている。
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